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okuyamaさん、こんにちは。

〉平成17年問11の2の場合、所有者であるAが賠償請求を受ける事になりますが、請負人と注文者との間は無過失責任なので、Aはその賠償請求について求償権を得るのでしょうか?

Aは、請負契約の注文者として請負人Bに損害賠償の請求ができますが、「Aはその賠償請求について求償権を得るのでしょうか?」の意味がよくわかりません。

〉この瑕疵に過失があった場合

誰に過失があった場合なのでしょう?それによって、結論が変わってきます。

〉両方に請求が出来た場合、共同不法行為となるのでしょうか?

基本的には、その理解で問題ありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-04 23:25:58

求償権については、所有であるAが被害者であるDに対して損害を賠償した場合、Aはその賠償について請負人に請求出来るかという事でした。

ご回答ありがとうございます。

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okuyama  2017-06-06 15:25:20



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