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権利関係 [過去問]/平成17年問11の2
okuyama 2017-06-06 15:25:20
平成17年問11の2の場合、所有者であるAが賠償請求を受ける事になりますが、請負人と注文者との間は無過失責任なので、Aはその賠償請求について求償権を得るのでしょうか?
また、この瑕疵に過失があった場合、被害者のDは、所有者であるAと請負人であるB両方に賠償請求が出来るのでしょうか?
また、両方に請求が出来た場合、共同不法行為となるのでしょうか?
質問が連続してしまい、申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉平成17年問11の2の場合、所有者であるAが賠償請求を受ける事になりますが、請負人と注文者との間は無過失責任なので、Aはその賠償請求について求償権を得るのでしょうか?
Aは、請負契約の注文者として請負人Bに損害賠償の請求ができますが、「Aはその賠償請求について求償権を得るのでしょうか?」の意味がよくわかりません。
〉この瑕疵に過失があった場合
誰に過失があった場合なのでしょう?それによって、結論が変わってきます。
〉両方に請求が出来た場合、共同不法行為となるのでしょうか?
基本的には、その理解で問題ありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-04 23:25:58
求償権については、所有であるAが被害者であるDに対して損害を賠償した場合、Aはその賠償について請負人に請求出来るかという事でした。
ご回答ありがとうございます。
okuyama 2017-06-06 15:25:20
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