ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

elzaさん、こんにちんは。

基本テキストP662の一番下の「なお」以下に記載の通り、手付金等の額が、代金の額の5%以下かつ1,000 万円以下の場合は、保全措置を講じていなくても、未完成である宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結できます。

ただ、そもそも本問では、Aが保全措置を講じることなく手付金を受領することができるかどうかが問われているだけです。
にも関わらず、自己の所有に属しない物件の契約締結制限まで考慮するのは、いかがなものかと思います。

正誤の判断は、あらゆる論理的可能性を考慮して行うのではなく、あくまでも出題者の設定した土俵の中で考えるべきです。
出題者が「保全措置を講じることなく手付金を受領することができるか」と尋ねているのですから、その範囲で正誤を判断すれば十分です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-10-12 23:00:47

勝手な思い込みで、
自己の所有に属しない物件の契約締結制限を前提にしてしまっていました。
問題文をよく読むように気をつけます。
どうもありがとうございました。

投稿内容を修正

elza  2020-10-13 07:03:05



PAGE TOP