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宅建業法 [過去問]/平成27年(2015年)問36
elza 2020-10-13 07:03:05
はじめて投稿します。
過去問 平成27年(2015年)問36ウで、
「AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、
AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。」
答え:◯
これについて、
未完成物件で5%以下かつ1000万円以下であれば保全措置なく手付金等の受領ができる事は知っていましたが、
法第33条の2第2号「手付金等の保全措置を講じれば、未完成物件の売買ができる」旨の定めから、
本文はこれに違反するため答えは誤っているものと思い、×にしてしまいました。
このあたりどのように整理・理解したら良いのでしょうか。
よろしければご教示ください。
elzaさん、こんにちんは。
基本テキストP662の一番下の「なお」以下に記載の通り、手付金等の額が、代金の額の5%以下かつ1,000 万円以下の場合は、保全措置を講じていなくても、未完成である宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結できます。
ただ、そもそも本問では、Aが保全措置を講じることなく手付金を受領することができるかどうかが問われているだけです。
にも関わらず、自己の所有に属しない物件の契約締結制限まで考慮するのは、いかがなものかと思います。
正誤の判断は、あらゆる論理的可能性を考慮して行うのではなく、あくまでも出題者の設定した土俵の中で考えるべきです。
出題者が「保全措置を講じることなく手付金を受領することができるか」と尋ねているのですから、その範囲で正誤を判断すれば十分です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-12 23:00:47
勝手な思い込みで、
自己の所有に属しない物件の契約締結制限を前提にしてしまっていました。
問題文をよく読むように気をつけます。
どうもありがとうございました。
elza 2020-10-13 07:03:05