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12029272さん、こんにちは。

〉買主に帰責事由がある時、買主は損害賠償請求、解除権の行使はできますか。

買主の責めに帰すべき事由がある場合は、契約の解除はできません。
基本テキストP189欄外の「余力があれば*3」に明記しています。

一方、買主の責めに帰すべき事由がある場合に損害賠償を請求できるか否かについては、民法上、何ら規定がありません。
そのため、現時点では不明です。もしかすると、過失相殺の問題として処理するのかもしれません。

〉売主に帰責事由がない時、買主は損害賠償請求、解除権の行使はできますか。

損害賠償は請求できませんが、契約の解除はできます。
いずれとも、基本テキストP189に明記しています。

必ず、ご自身でテキストの記載を確認してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-13 12:21:22



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