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selubouさん、こんにちは。

そんなに難しく考える必要はありません。

〉Bは、この欠陥がAの責めに帰する事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この欠陥に基づき行使できる権利を主張できる。

契約不適合責任は、売主の責めに帰すべき事由がなくても買主は売主に責任を追及できます(ただし、損害賠償請求権を除く)。
したがって、買主Bは、売主Aの責めに帰すべき事由を証明する必要はありません。

〉Aは、賠償請求に際して、Bの履行遅滞があったことを主張・立証すれば足り、損害の発生や損害額の主張・立証をする必要はない。

こちらは、ほとんど国語の問題です。
損害賠償額の予定は、債務不履行が発生した場合に債務者が債権者に支払うべき賠償金の金額をあらかじめ定めておくものです。
したがって、いくら損害賠償額の予定が定められていても、債務不履行が発生していなければ債権者は損害賠償の請求はできません。
よって、債権者は債務不履行の発生(=履行遅滞があったこと)を主張・立証する必要があります。
しかし、損害賠償額が定められているのですから、損害の発生や損害額の主張・立証は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-14 00:11:31



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