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mi.jemcoさん、こんにちは。

〉35条書面の場合は、買主は「説明の相手」になる為、作成も記名押印も買主の宅建士には義務なし
〉37条書面の場合は、買主も宅建士であるため、作成・記名押印の義務あり
〉との認識で間違いないでしょうか?

2行目の「買主も宅建士であるため」の部分は、タイプミスでしょうか?

多分、正しく理解されているのではないかと思いますが…。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-14 00:11:38

タキザワ先生

お忙しい中、早々に御返信ありがとうございます。

ご指摘の誤植の件、申し訳ございません。

〉35条書面では、買主の宅建業者が「説明の相手」にあたる為、買主の宅建士には作成も記名押印の義務なし
〉37条書面では、買主が宅建業者である場合、買主の宅建士は作成・記名押印の義務あり

の誤りでした。

ご回答ありがとうございました。スッキリしました。

直前になり、あれこれ気になりだし慌てております。
残り僅か、悔いのないよう頑張ります!

引き続きよろしくお願いいたします。

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mi.jemco  2020-10-14 00:26:28



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