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宅建業法/35条・37条 記名押印について
mi.jemco 2020-10-14 00:26:28
タキザワ先生
お世話になります。
直前になって、急に気になっての質問です。
35条・37条書面の作成・記名押印についてです。
テキスト補足事項に
「複数の宅建業者が関与して契約を成立させ、共同で作成する場合は、全ての宅建業者の宅建士の記名押印が必要」
とありますが、買主が宅建業者の場合は、買主の宅建士の記名押印は必要なのでしょうか?
買主の媒介・代理を行う宅建士の記名押印が必要と言うことは調べて分かりました。
肢別過去問の回答から、
35条書面の場合は、買主は「説明の相手」になる為、作成も記名押印も買主の宅建士には義務なし
37条書面の場合は、買主も宅建士であるため、作成・記名押印の義務あり
との認識で間違いないでしょうか?
もし、同様の質問が過去にございましたら、申し訳ございません。
お手数をおかけしますが、ご教示よろしくお願いいたします。
mi.jemcoさん、こんにちは。
〉35条書面の場合は、買主は「説明の相手」になる為、作成も記名押印も買主の宅建士には義務なし
〉37条書面の場合は、買主も宅建士であるため、作成・記名押印の義務あり
〉との認識で間違いないでしょうか?
2行目の「買主も宅建士であるため」の部分は、タイプミスでしょうか?
多分、正しく理解されているのではないかと思いますが…。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-10-14 00:11:38
タキザワ先生
お忙しい中、早々に御返信ありがとうございます。
ご指摘の誤植の件、申し訳ございません。
〉35条書面では、買主の宅建業者が「説明の相手」にあたる為、買主の宅建士には作成も記名押印の義務なし
〉37条書面では、買主が宅建業者である場合、買主の宅建士は作成・記名押印の義務あり
の誤りでした。
ご回答ありがとうございました。スッキリしました。
直前になり、あれこれ気になりだし慌てております。
残り僅か、悔いのないよう頑張ります!
引き続きよろしくお願いいたします。
mi.jemco 2020-10-14 00:26:28