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税その他/印紙税の消費税の処理
galon 2020-10-14 21:22:22
いつもお世話になっております。
早速質問なのですが
課税事業者作成の印紙に、
記載金額5万円(消費税含む)と書いてある場合、
税抜き価格45455(小数点第一位繰り上げ)として印紙税の非課税対象になるのか、
あるいは5万円として課税されるのか分かりません。
というのも、国税庁のwebページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7124.htm)に
しかし、消費税額等について「うち消費税額等100万円」ではなく、「消費税額等10%を含む。」や「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,100万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
との記載があるのです。
広告の請負契約書に「請負金額1,100万円うち消費税額等100万円」と記載したとします。この場合、消費税額等100万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
ともあるので、消費税の税額が明記されいる場合は税抜き価格で課税するが、
「消費税等を含む」など曖昧な表現の場合は記載金額がそのまま課税標準となるという意味だと解釈しました。
この解釈はあっているでしょうか?
一方、報酬額計算の過去問では
「消費税を含む」という表現だけで建物の記載金額から消費税分を引くことになっています。
「消費税を含む」という表現が記載された場合、印紙税計算と報酬額計算では処理が異なるという認識で良いのでしょうか?
長文で失礼いたしますが回答よろしくお願いいたします。
galonさん、こんにちは。
〉消費税の税額が明記されいる場合は税抜き価格で課税するが、
〉「消費税等を含む」など曖昧な表現の場合は記載金額がそのまま課税標準となるという意味だと解釈しました。
〉この解釈はあっているでしょうか?
合っています。
ただ、国税庁のHPまで見ていただかなくても、同様のことは基本テキストP459に記載がありますよ。
宅建試験に合格するためには、テキストに記載されている知識で必要十分です。
ご確認ください。
〉「消費税を含む」という表現が記載された場合、印紙税計算と報酬額計算では処理が異なるという認識で良いのでしょうか?
印紙税法と宅建業法は全く別の法律です。
したがって、処理は異なって当然です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-14 14:58:48