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galonさん、こんにちは。

〉消費税の税額が明記されいる場合は税抜き価格で課税するが、
〉「消費税等を含む」など曖昧な表現の場合は記載金額がそのまま課税標準となるという意味だと解釈しました。

〉この解釈はあっているでしょうか?

合っています。
ただ、国税庁のHPまで見ていただかなくても、同様のことは基本テキストP459に記載がありますよ。
宅建試験に合格するためには、テキストに記載されている知識で必要十分です。
ご確認ください。

〉「消費税を含む」という表現が記載された場合、印紙税計算と報酬額計算では処理が異なるという認識で良いのでしょうか?

印紙税法と宅建業法は全く別の法律です。
したがって、処理は異なって当然です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-14 14:58:48

ありがとうございました!

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galon  2020-10-14 21:22:22



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