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法令上の制限/第二種特定工作物について
iomi103 2020-10-15 17:47:17
瀧澤先生
お世話になっております。
おかげ様で模試等も合格点以上の結果がでており順調に進んでいます。
本番でコケないか不安ですが、あと数日気を引き締めます。
直前期の忙しい最中で申し訳ありませんが
質問させてください。
ゴルフコースの開発許可の可否についてお聞かせ願います。
問、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で行われる開発区域の面積が9800平米のミニゴルフコースの建設のための土地の区画形質の変更は開発許可が必要である。
解、×
【解説】
ミニゴルフコースは1ヘクタール未満でも第二種特定工作物に該当するが、本肢の場合、都市計画区域及び準都市計画区域「以外」の区域であるから、1ヘクタール未満であれば開発許可不要のケースに該当し、よって許可は不要となる。
とありますが、テキストp305では「→ゴルフコースは規模の大小を問わず第二種特定工作物に該当する」とあり、私の解釈だとp306の小規模な開発行為に該当しなくても第二種特定工作物は開発許可がいるのだと理解していますが間違えてますでしょうか。
例えば上記の問題でミニゴルフコースでなく、ゴルフコースなら許可必要?なのか等、、
どうも焦りもあり、開発許可のフィルターのかかり方について頭の中で、ごちゃごちゃしてます。
よろしくお願いします。
iomi103さん、こんにちは。
本試験まであと僅かとなりましたが、最後、もうひと踏ん張り頑張ってください。
さて、ご質問の件です。
〉私の解釈だとp306の小規模な開発行為に該当しなくても第二種特定工作物は開発許可がいるのだと理解していますが間違えてますでしょうか。
残念ながら間違いです。
開発許可を受ける必要があるかどうかについては、①当該行為が開発行為に該当するか否か、という問題と②開発行為に該当するとして例外として許可不要な場合にあたるか否かの2点を検討する必要があります。
両者をごちゃ混ぜにしてはいけません。
この問題の場合・・・
ゴルフコースは規模の大小を問わず第二種特定工作物に該当するため、ミニゴルフコースの建設のための土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。
しかし、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域における9800㎡の開発行為であれば、小規模開発の例外に該当するため、開発許可は不要となります。
開発許可の要否について尋ねる問題の解き方のコツは、肢別過去問演習講座で詳しくお話ししています。
もし、iomi103さんが講座を受講されているようであれば、もう一度、該当部分の講義を受け直してみて下さい。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2020-10-15 01:19:27
瀧澤先生
回答いただきありがとうございました。
二段階で検討する事、理解できました。
肢別過去問 法令上の制限
p14-29
p16-35がこれまでなかなか理解できず
上記2問の場合、設問がゴルフコース(ミニも含む)であれば、第二種特定工作物に該当するので開発許可が必要となりますね。
特定工作物に該当する場合→例外を照らし合わせ許可の要否を確認
特定工作物に該当しない→許可不要 (問29.35のケース)
でフィルターにかけ問題演習をしてみます。
過去問演習講座には参加していませんが、民法改正演習、直前講座は受講してます。
毎日欠かさず基本徹底反復ドリル、ワークブック宅建を活用させていただいてます。
残り僅か、諦めずに頑張ります!
iomi103 2020-10-15 09:24:42
〉二段階で検討する事、理解できました。
ただ、ちょっとやっかいなのは、全ての問題で二段階で検討する必要がないところです。
問題文中に「開発行為」と書かれている場合は、開発行為に該当するかどうかを検討する必要はなく、例外に該当するかだけ検討すればOKです。
一方、問題文中に「開発行為」という言葉がなく、「土地の区画形質の変更」となっているような場合は開発行為に該当するか否かから検討せよ、という出題者からのメッセージです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2020-10-15 09:50:51
瀧澤先生
ありがとうございました。
ご指導いただいた方法で肢別問題演習をやりましたが、今まで気にして無かった視点で解く事ができました。
スッキリです。
つまらない引っかけ問題でつまづかない様、問題文をよく読み対応したいと思います。
iomi103 2020-10-15 17:47:17