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takkengoukaku1さん、こんにちは。

〉まず、追完請求・代金減額請求についてですが、
〉どちらも買い主の責めに帰すべき事由がない場合は請求することができないとあります。

いきなり間違っていますよ。
正しくは、買主の責めに帰すべき事由が「ある」場合は、追完請求も代金減額請求も行使できないです。

〉売り主の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。

関係ありません。
基本テキストP188の下から4行目、P189上から5行目に明記しています。
必ずご自身でテキストを確認してください。Aランクレベルの知識ですよ。

〉次は、損害賠償請求と解除についてですが、
〉中略
〉これらができるか否かについては
〉債権者(買い主)の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。

買主の責めに帰すべき事由がある場合、契約の解除はできません。
これも基本テキストP189欄外「余力があれば*3」に記載しています。

一方、損害賠償請求については民法に明確な規定がありませんので、現時点では不明です。
今後の判例に解決を委ねたものと思われます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-10-15 23:27:18

瀧澤先生

ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。
大変勉強になりました。

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takkengoukaku1  2020-10-17 21:11:26



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