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権利関係/契約不適合の担保責任について
takkengoukaku1 2020-10-17 21:11:26
契約不適合の担保責任についてまとめようとしてこんがらがってしまいました。
まず、追完請求・代金減額請求についてですが、
どちらも買い主の責めに帰すべき事由がない場合は請求することができないとあります。
これらの請求ができるか否かについては、
売り主の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。
(売り主の責めに帰すべき事由がなくてもどちらも請求できるのでしょうか。)
次は、損害賠償請求と解除についてですが、
損害賠償請求は債務者の責めに帰すべき事由がないとできず、
解除は債務者に帰すべき事由がなくてもできるとあります。
これらができるか否かについては
債権者(買い主)の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。
(買い主の責めに帰すべき事由があってもどちらも請求できるのでしょうか。)
宜しくお願い致します。
takkengoukaku1さん、こんにちは。
〉まず、追完請求・代金減額請求についてですが、
〉どちらも買い主の責めに帰すべき事由がない場合は請求することができないとあります。
いきなり間違っていますよ。
正しくは、買主の責めに帰すべき事由が「ある」場合は、追完請求も代金減額請求も行使できないです。
〉売り主の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。
関係ありません。
基本テキストP188の下から4行目、P189上から5行目に明記しています。
必ずご自身でテキストを確認してください。Aランクレベルの知識ですよ。
〉次は、損害賠償請求と解除についてですが、
〉中略
〉これらができるか否かについては
〉債権者(買い主)の責めに帰すべき事由の有無は関係ないのでしょうか。
買主の責めに帰すべき事由がある場合、契約の解除はできません。
これも基本テキストP189欄外「余力があれば*3」に記載しています。
一方、損害賠償請求については民法に明確な規定がありませんので、現時点では不明です。
今後の判例に解決を委ねたものと思われます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-10-15 23:27:18