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宅建業法/クーリングオフの通知
tonny 2020-10-16 21:48:08
こんにちは先生
最終確認です
クーリングオフについての宅建業者の買主への通知ですが、
クーリングオフできない場合については、宅建業者はあえて書面を告げる必要はないということでよろしいですよね
あくまでクーリングオフ可能な場合ということで
tonnyさん、こんにちは。
〉クーリングオフできない場合については、宅建業者はあえて書面を告げる必要はないということでよろしいですよね
根本的なところに誤解があるようです。
買主がクーリング・オフできるか否かに関わらず、宅建業者は買主に対してクーリング・オフできる旨通知する必要はありません。
たとえ、買主がクーリング・オフできる場合であっても、宅建業法上、宅建業者にクーリング・オフできる旨買主に通知する義務は課されていないのです。
ただ、通知を怠れば、8日のカウントが始まらないという不利益が売主である宅建業者側に発生するだけです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2020-10-16 17:24:14
そういうことですか
通知しなければ、業者は自分の首を絞めるということですね。
今年は合格し、先生に報告します。
投稿回答ありがとうございました
tonny 2020-10-16 21:48:08
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