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宅建業法 [語呂合わせ]/取引関係者
tontonton1008 2020-11-01 09:34:25
初めて質問させて頂きます。
瀧澤先生の講義は丁寧で解りやすく、この1年間で進歩させて頂いたと思います。
ありがとうございます。
12月の受験まで引き続き講義を拝見させて頂きます。
宅建業法のP565 従業者名簿の備え付けに関して
取引関係者から請求があった時は従業者名簿を閲覧させなければならない。
となっています。
取引関係者とは、同業社の宅建業者?
P702 監督 業務内容に関する調査活動の立入検査の方?
宅建業者の店舗に来て売買交換貸借の媒介代理を依頼する業者でない方?
他具体的にどなたにあたるのでしょうか?
単純な用語が不明でお恥ずかしい限りですが
ご教授頂きますようお願い申し上げます。
tontonton1008さん、こんにちは。
従業者名簿の閲覧を請求できる「取引関係者」の意味について、特に詳しい定義づけはなされていません。
したがって、試験で問われる可能性はありませんので気にする必要はありません。
常識的に考えれば、取引の相手方やその代理人、代理や媒介の依頼者などが含まれることになるでしょうね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-11-01 00:42:01
ご教授頂き誠にありがとうございます。
お陰様で納得できました。
12月の試験まで、またご質問させて頂く事があ有ると思います。
宜しくお願い申し上げます。
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tontonton1008 2020-11-01 09:34:25
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