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宅建業法/改正民法演習2代理問4について
haisai0119 2020-11-02 21:26:48
無権代理人への責任追求の要件は、相手方が善意無過失であること。とテキストにはありますが、この問題では、相手方が、善意有過失であるので、答えは誤りと思うのですが?
また、無権代理人が自己に代理権が無いことを知っていた時と知っていなかった時とで答えが変わることが理解できません。
そもそも、無権代理は、代理権が無いにもかかわらず、代理行為をするのですから、無権代理人は全て自己に代理権が無いことを知っているのではないでしょうか?
haisai0119さん、こんにちは。
〉無権代理人への責任追求の要件は、相手方が善意無過失であること。とテキストにはありますが、この問題では、相手方が、善意有過失であるので、答えは誤りと思うのですが?
基本テキストP38欄外の「余力があれば」を見てください。無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方に過失があっても相手方は無権代理人の責任を追及できます。この点が、まさに改正点です。
基本講座でも言及していますよ。今一度、講義をご確認ください。
〉また、無権代理人が自己に代理権が無いことを知っていた時と知っていなかった時とで答えが変わることが理解できません。
無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた、つまり故意に無権代理行為を行っていたわけですから、相手方に過失があったとしても責任追及を認めるのは常識にかなっていると思いますが、いかがでしょう?
〉そもそも、無権代理は、代理権が無いにもかかわらず、代理行為をするのですから、無権代理人は全て自己に代理権が無いことを知っているのではないでしょうか?
多くの場合、無権代理人は自己に代理権がないことを知っているでしょう。
しかし、常にそうだとは限りません。
無権代理人が本人との行き違いなどで、代理権がないのに代理権があると信じて無権代理行為を行ってしまうこともあり得ます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-11-02 00:40:02
つまり、無権代理人への責任追求の要件は、無権代理人が自己に代理権がないことを知らなければ、相手方が善意無過失であること。また、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていれば、相手方が善意有過失でも、履行または損害賠償を請求することができる。と理解すれば良いでしょうか?
haisai0119 2020-11-02 17:59:50
その通りですが、「無権代理人への責任追求の要件」ということになると、他に本人による追認がないこと、無権代理人が制限行為能力者ではないことも必要となります。
ご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-11-02 21:26:48