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法令上の制限 [過去問]/土地区画整理法
ayaka1222 2017-06-07 10:42:26
瀧澤先生こんにちは。よろしくお願いします。
H17 問23
3 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存していた抵当権は換地の上に存続する
答え ⚪︎
とありますが、従前の宅地に設定していた抵当権がそのまま交換した換地の上にも抵当権が移動するという考えでいいでしょうか?また、なんでそのまま抵当権が移動するんですか?よければ教えてください。
よろしくお願いします。
ayaka1222さん、こんにちは。
〉従前の宅地に設定していた抵当権がそのまま交換した換地の上にも抵当権が移動するという考えでいいでしょうか?
その通りです。
〉なんでそのまま抵当権が移動するんですか?
基本テキストVol.2のP117をもう一度見返してください。
換地処分によって、換地は従前の宅地とみなされます。
たとえば、甲地を所有するAに対して乙地が換地として割り当てられた場合、乙地は甲地と同じ土地とみなされます。
したがって、甲地に設定されていた抵当権は乙地に対する抵当権とみなされることになるのです。
抵当権がそのまま甲地に残ると、甲地を換地として割り当てられた人が困ることにもなりますしね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-06 23:59:20
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