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宅建業法/営業保証金の補完替えについて
haisai0119 2020-12-04 11:39:10
宅建業法第29条第1項に、金銭のみで営業保証金を供託している場合、遅滞なく、「費用を予納して」とありますが、この意味がわかりません。二重供託を意味しているのではないとおもいますが、解説いただけないでしょうか?よろしくお願いします。
haisai0119さん、こんにちは。
「費用」とは、保管替えにかかる手数料です。
「予納」とは、手数料を先に納めろということです。
試験対策上、大した意味はありませんので気にする必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-12-04 11:39:10
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