ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/重要事項説明で住宅販売瑕疵担保責任保険は必要?
Yuka1 2020-12-20 18:51:49
お世話になっています。
あと一週間というところで、細かいところが気になりましたので、確認させてください。
2014年問34の3に関連して気になってしまったのですが、重要事項の説明で、「住宅販売瑕疵担保保証金の供託」については説明が必要ですが、「住宅販売瑕疵担保責任保険の加入」についても説明が必要という理解で正しいでしょうか?
Yuka1さん、こんにちは。
説明が必要です。
責任保険契約を締結するのかどうか、締結するときはその概要を説明する必要があります。
2010年問36選択肢2で一度出題されていますね。
基本テキストP536の⑱の横向き矢印の1つ目も確認してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2020-12-20 14:58:41
早々に回答をくださり、ありがとうございます。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置として出てくる「住宅販売瑕疵担保責任保険」と、契約不適合を保証する「保証保険」は別のものと思っていました。
とにかく、重要事項説明では、売買・交換の場合に説明が必要な事項ということで、すっきりしました。
ご指摘いただいた基本テキストの部分ですが、p.632の⑰の横向き矢印の「契約不適合責任・・・」の部分を確認しました。
最後の追い込みで、ちょっとしたことが気になってしまいます。重説で保険が出てきたら自信をもって判断できそうです。
ありがとうございました。
Yuka1 2020-12-20 18:51:49
PAGE TOP