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権利関係/改正民法演習
ma-ki 2020-12-27 06:30:31
改正民法演習
3 条件と時効 問題 P10 問6
瀧澤先生
いつも大変お世話になっております。
問6の解答で
『Cが損害及び加害者を知った時から消滅時効が5年で成立する
したがって損害賠償が請求できるの5年以内である。』
解説の内容は充分理解できるのですが、問題文は
3年以内であれば、Bび対して損害賠償できるとなっているので、
あながち間違えているとも思えません。
解答は✕となっておりますが、〇で良いのではないでしょうか?
ma-kiさん、こんにちは。
この場合の「3年以内であれば」は、「3年以内に限り」と同義だと読み取るべきでしょう。
したがって、×です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-12-26 09:34:40
ご返答ありがとうございます。
出題の趣旨がこの場合の消滅時効が3年ではなく5年であるかを分かっていますか?
を問うのが趣旨であるのは重々理解できます。
ご指摘のように問題文の表記が、3年以内に限りだと全く違和感がないのですが、
「3年以内であれば」を「3年以内に限り」と同義だと読み取るには無理があるような気がします。
日本語の解釈、屁理屈のように聞こえてしまうかもしれませんが、
やや割れ問になっている感が致します。
ma-ki 2020-12-26 11:23:51
たしかに「3年以内の時点であれば」と読めば、日本語的に○となる余地があるという主張は分かります。
しかし、問題文は日本語としてどのように読み取れるかだけでなく、出題者の意図も考慮して読み取るものです。
特に二義的に読み取れる場合は、出題者の意図を考慮すべきです。
本問は被害者が身体を害されたとの設例になっていますが、「3年以内の時点であれば」との意味だと読み取ると、身体を害された設例にする意味がなくなります。
であれば「損害賠償を請求できるのは、損害および加害者を知った時から5年以内」というルールそのものが問われている、すなわち「3年以内に限り」という意味だと読み取るべきです。
少なくとも、本試験会場ではそういう判断を優先させるべきです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-12-26 12:42:48
ご説明は確かに分からなくはないのですが、
残念ですがあまり納得できませんでした。
先生がおっしゃるように、日本語としておかしいと思いながらも出題者の意図を考慮して
、解答したら、実は引っ掛けだったということも度々あります。
3年以内の時点であれば と読むのではないといわれても、実際問題文にそう書いてあるのですから、
読み取るべきと言われても困ってしまいます。
この問題は改正民法の問題なので、過去問ではなく、先生のオリジナルの問題だと思います。
先生のお言葉をお借りするならば、出題者である先生が、出題者の意向を読み取るべきと仰っているので、
私が異議を唱えても、先生が違う×が正解と仰るのでしたら、それで結構です。
二義的な問題である以上、いくら議論しても堂々巡りになってしまいます。
もし本試験でこの問題が出題されるとしたら、「3年以内の時点であれば」という曖昧な表記でなく、
「3年以内の時点に限り」というように、極力、二義的にならないように、つまり解答が割れない様に
表記の仕方を厳選すると思います。私はこの問題の出題の表記の仕方にやや問題があると思っています。
本試験でも稀に、出題者の趣旨に反し、二義的になってしまう問題が出題される場合がありますが、
解答が○×両方正解と読み取れる場合は両方正解になる場合もあります。
アドバイスを頂いた事には感謝致しますが、やはり私の考えは変わりませんでした。
特にこの問題ケチやイチャモンを申し上げる意図は全くございません。
自分の考えをお伝えしたかった以外で他意はありません。
私の失礼な言い方でご不快になられてしまわれたら、申し訳ございません。
ma-ki 2020-12-26 16:08:26
いえいえ。全く不快な気持ちなどにはなっていません
むしろ、本試験の前日に時間を取らせてしまって申し訳ありません。
二義的であることは事実なので、来年向けの改正民法演習では問題文を少し手直ししておきました。
明日の本試験、頑張ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-12-26 17:24:11
ご対応いただきありがとうございます。
「出題者の意図を汲み取らなければなりません。」
「問題文に書いてある表記を異なる表記でで読み取らなければなりません。」
ご解答、凄く上から目線で相手にされていないように感じました。
肝心の内容もかなり理解に苦しみました。
何のための質問広場なのか分かりません。
先生のご解答は不適切だったと思います。
お互いに手間をかけたくなかったので、最初から解説文に書いてあることは理解していると
お断りしての質問だったのに、先生に伝わらなかったのですね。
私から言わせて頂ければ、私の1回目の質問で、何を質問しようとしているか。
逆に真摯に汲み取って欲しかったし、ご対応も終始かなり雑に感じてます。
先生もお忙しいのは分かりますが、すぐに、問題として二義的な部分があるので
修正しますと素直にお認めになって頂ければ、私も余計な投稿をせずに済んだのに
とても残念です。
もし、先生のおっしゃっていることが正しく、私の申していることがおかしいなら
問題修正しなくてよいと思います。
おかしいと感じて修正しているのであれば、発言されている内容も修正して欲しいです。
受講生は先生の言葉が全てなので、先生の方も、もっと謙虚に真摯にご対応すべきと思います。
明日の試験は頑張ります。
ma-ki 2020-12-26 19:12:17
今改めて問題文を良く読んでも、
この問題、二義的であることも事実と異なると思います。
つまり、私の最初の質問の通り、〇でなければおかしいです。
3年以内であればを2年に置き換えれば分かり易いのですが、
2年だとやはり損害賠償の請求ができます。
3年以内の年数であれば、何れの年数でも損害賠償請求できるので、
✕の選択肢は有り得ないと断言します。
問題の表記ミスは仕方ないと思いますが、
出題者がご自身の表記ミスの事実を認めず
受講者が出題者の意図を読み取るべきと、
受講者の読解力不足に転嫁
してはダメですよ。
新しい改正民法演習は修正したらしいですが
我々は間違えた問題集を試験日に至るまで
半年以上使っていたのも事実です。
ma-ki 2020-12-26 21:23:42
私たちの目標は、明日の試験に合格して宅地建物取引士になること。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は3年、生命又は身体を害すると5年。あと、債権等の消滅時効は5年・・・もう間違えませんよね。
練習問題ですから、本試験で正解できればいいのではないでしょうか。
(宅建業法 第十五条の二)宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
タキザワ宅建予備校のみんなで宅地建物取引士になりましょ)笑
★品のないコメントで申し訳ありません。指導してくださった感謝の気持ちから書き込みさせて頂きました。私のコメントは削除して頂けますでしょうか。
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ma-yu 2020-12-26 23:57:09
蛇足ながらコメントさせてください。
結論が出た後で、大変申し訳ないのですが、私的にはこの問題から得られるポイントは不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は通常は3年ですが、交通事故など、怪我を負わせたといった、身体を害した場合や、生死に関わる事案の場合は通常より長く5年と定められている事だと思います。
またその場合の時効は加害者が分かるまでは進行しないというのも加えて重要な知識です。
(瀧澤先生、上記間違っていればご指摘下さい。)
ma-kiさんが、この問題から以上の事が理由も含めて理解されていれば、今日の本試験で同じような問題が出た時には、一点ゲット出来ると思います。
私的には宅建の問題文というのは今回に限らず、修飾語はどこにかかってるのか?とかいわゆるどのようにも取れる曖昧な表現は過去問でもあると思います。
そのような時にブレないようにするためには、勉強から得られた知識、ポイントの整理とどうしてそうなるのかという理由付けの積み重ねのかなと私は思います。
追記 スマートフォンで投稿したため、前レス者のma-yuさんが簡潔に同じ内容をご指摘しているのを見過ごし、重複して投稿して失礼いたしました。
ma-kiさんも本日の試験、頑張ってください。
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anis 2020-12-27 09:50:03