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emichinさん、こんにちは。

〉解除に関してなんですが、善意、悪意を問わず、第三者に登記が移転していれば第三者に勝つと記憶しています。

いえいえ。逆です。
解除前の第三者に登記が移転しているのであれば、第三者の勝ち(=第三者に解除を対抗できない)ですよ。
逆に解除前の第三者に登記が移転していなければ、解除した者の勝ち(=第三者に解除を対抗できる)です。

本問では解除前の第三者が登記を備えていないので、第三者が善意でも解除を対抗できることになります。

もう一度、テキストで知識を確認してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-01-18 16:29:16

ありがとうございます。早速、確認いたします。

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emichin  2021-01-18 18:30:03



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