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宅建業法/低廉な空き家/報酬限度額について
ma.0406-y 2021-01-20 23:44:02
瀧澤先生はじめまして。
質問失礼致します。
低廉な空き家の報酬額限度についてなのですが
私が購入した宅建のテキストの中に
『問題』
宅建業者A(課税者)が売主甲から土地100万円と建物110万円(消費税相当額を含む)の売買の代理を依頼され、買主乙との間で売買契約を成立させた。
現地調査等に要する費用相当額(消費税相当額を含まない)は5万円である。この場合は、、、
という文面(文章そのまま記載)なのですが、こちらの回答が
『回答』
①通常の売買・交換の媒介の報酬額限度 10万円×1.1=11万円
②現地調査等に要する費用(税込) 5万円×1.1=5万5000円
③低廉な空き家等の媒介の場合に売主・交換を行う依頼者から受領できる報酬額限度額 11万+5万5000円=16万5000円
19万8000円 ≧ 16万5000円 → 16万5000円
④報酬額限度(税込) 11万円+16万5000円=27万5000円
という回答だったのですが、
この場合の①は代理を依頼されてるわけですから
200万(土地建物合計)×5%=10万円
10万円×2=20万円
20万×1.1(消費税)=22万
だと思っていたのですがなぜ上記のような回答になるのでしょうか…??
是非教えていただきたいです。
長文すみません。よろしくお願いします。
ma.0406-yさん、こんにちは。
申し訳ありませんが、ご質問の意図がよくわかりません。
報酬限度額は27万5,000円ではなく、22万円となるはずだということでしょうか?
それとも、27万5,000円となるのはわかるが、なぜそのような説明になるのかがわからないということでしょうか?
前者であれば、低廉な空家等の売買の代理の事案であり、宅建業者は売主に対して現地調査費用5万円プラス消費税分を請求できます。
そのため、報酬限度額は売買の代理の報酬額22万円に現地調査費用5万5,000円を上乗せした27万5,000円となります。
後者の疑問なのであれば、私にはお答え致しかねます。
なぜこのような説明をしたのかは筆者にしか説明ができないからです。
大変申し訳ありませんが、出版元にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-01-20 23:45:50