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権利関係 [過去問]/選択肢の文章の意味がよくわかりません・・・
takikarayobihe20 2021-02-15 22:58:35
民法の問題集を解いていて、気になった選択肢があったので、質問させてください。(正しい選択肢を選ぶ問題です)
選択肢
賃借人が、賃貸借の目的物について、目的物を通常の使用収益に適する状態で保存するために必要な費用を支出した場合は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待ってその償還を請求することができる。
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、「直ちに」その償還を請求することができる(民法608条1項)ので、賃貸借の終了を待つ必要はない、ということはまず分かります。
ただ、そうすると、この選択肢は果たして誤りなのでしょうか?(答えは誤りのようです)
というのも、
賃貸借の終了を待つ「必要はない」→賃貸借の終了を待ってからでもok
ということになりませんか?「直ちに」償還を請求しなくても、あえて、終了を待ってから請求することは「可能」ですよね?そうすると、この選択肢の文章の最後に「・・・請求することができる。」とあるので、誤りではないように思えるのですが・・・
私の解釈の仕方が間違っているのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。お待ちしております。
takikarayobihe20さん、こんにちは。
たしかにこの問題文だと、終了を待ってから請求することも可能なので○と読み取る余地はあると思います。
「賃貸借の終了を待ってからでないとその償還を請求することはできない」であれば、間違いなく×なんですけどね。
ただ、問題文というのは、論理的に読み取れば足りるというものではありません。
出題者の意図も考慮しながら、その意味を読み取らなければなりません。
この問題文の場合も、「賃貸借の終了を待ったうえでないと償還を請求することができない」との読み取る余地があり、出題者の意図を考慮すればそのように読み取るべきだと思います。
したがって、やはり×と考えるべきだと思います。
仮に本試験でこのような問題が出題されても、私は×で処理されると思います。
なお、今回は回答させていただきましたが、次からは他社の出版物や教材についてのご質問は出版元にお願いします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-01-23 23:45:43
返信が遅くなってしまい、恐縮です…
他社(市販の)教材の質問、失礼致しました。瀧澤先生の回答が大変分かりやすく、かつ丁寧だったので、質問してしまいました。今回もすぐに対応して下さり、本当に助かりました。ありがとうございました。
takikarayobihe20 2021-02-15 22:58:35