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takkensakuraさん、こんにちは。

①について
〉もしAに重過失がある場合にしても、Bはこの契約を取り消すことができますか?

Aに重過失があれば、Bが契約を取り消すことはできません。
錯誤を理由に契約を取り消すには、表意者(この場合は代理人A)に重過失がないことが必要だからです。
基本テキストP19で、錯誤取消しの要件をご確認ください。

②について
〉「追認したことを相手方に対抗できない」の対抗について意味は教えていただきたいです。

追認すると無権代理行為が有効な代理行為となります。
しかし、無権代理人に対して追認の意思表示を行っただけでは有効な代理行為となったことを相手方に対して主張することができないということです。

③について
〉「無権代理人を相続した本人は、損害賠償の責任を負わなければならない」について問題なのですが、その相手方も善意無過失という要件が必要なのでしょうか?

もちろんです。
相手方が無権代理人の相続人に対して損害賠償の責任を追及する場合も、原則として相手方が善意無過失であることが必要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-01-29 10:38:32



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