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権利関係 [過去問]/肢別過去問p.56第3節3について
ojalu884 2021-02-02 13:00:27
いつもお世話さまです。
肢別過去問集を自習しています。p.56第3節3の「登記名義人の表示の変更の登記」とは基本テキストp.107中段の3.「登記名義人の氏名·住所等の変更登記」のことでよろしいでしょうか?
つい、「表示」と単語が、出てくるので「表示に関する登記」と頭が混同してしまいます。
以上、宜しくお願いします。
ojalu884さん、こんにちは。
〉p.56第3節3の「登記名義人の表示の変更の登記」とは基本テキストp.107中段の3.「登記名義人の氏名·住所等の変更登記」のことでよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
「表示」という言葉が入っていますが、権利に関する登記の一種です。
登記名義人が結婚等により氏名が変わったり住所が変わったりした場合、人が変わったわけではなく人を表す表記が変わっただけなので、人が変わった場合と区別するために「登記名義人の表示の変更の登記」という言葉が使われます。
ちなみに、人が変わった場合は変更登記ではなく移転登記が必要になります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-02 12:32:40
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