ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ojalu884さん、こんにちは。

〉p.56第3節3の「登記名義人の表示の変更の登記」とは基本テキストp.107中段の3.「登記名義人の氏名·住所等の変更登記」のことでよろしいでしょうか?

はい、その通りです。
「表示」という言葉が入っていますが、権利に関する登記の一種です。
登記名義人が結婚等により氏名が変わったり住所が変わったりした場合、人が変わったわけではなく人を表す表記が変わっただけなので、人が変わった場合と区別するために「登記名義人の表示の変更の登記」という言葉が使われます。
ちなみに、人が変わった場合は変更登記ではなく移転登記が必要になります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2021-02-02 12:32:40

ありがとうございました。

投稿内容を修正

ojalu884  2021-02-02 13:00:27



PAGE TOP