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法令上の制限/都市計画法、土地建物の先買い制度について
ojalu884 2021-02-03 09:32:13
土地所有者Aさんが、事業地内の土地建物を有償で譲り渡すとき、施工者に届け出て(基本テキストP.318)それから後からBさんから横取りすると講義でありました。
なんか最初から施工者が所有者Aさんから買取れはよいのにと思いました。先買いでは、なくて後買いかと思ってしまいました。
実務(問題では)では、そうなんだと、納得するしかありませんか?
今ネットで検索してたら都市計画法68条に所有者は施工者に買取請求できるとありました。
テキストは67条のことが載ってますが68条が本試験ででる可能性はあるのでしょうか?
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ojalu884 2021-02-02 20:48:44
ojalu884さん、こんにちは。
〉土地所有者Aさんが、事業地内の土地建物を有償で譲り渡すとき、施工者に届け出て(基本テキストP.318)それから後からBさんから横取りすると講義でありました。
いえいえ、それは誤解です。もう一度講義を聴き直してみてください。
Aから買い取るんですよ。
その結果、土地を買う予定のBから施行者が土地を横取りする形になるのです。
P318欄外「余力があれば*2」にもその旨記載しています。
〉68条が本試験ででる可能性はあるのでしょうか?
もちろん、出題される可能性はゼロではありません。
ただ、出題される可能性が低いので、学習する必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-02 23:40:09
瀧澤先生確かに買い取ると言ってらっしゃいました。
なんでBさんも道路予定地の土地をわざわざ買う(予定)かなあ、と思いました。
テキストに予定対価の額を施工者に届け出るとあり、ネットで調べたら予定対価の額でAさんと施工者で売買契約が成立したものとみなすとありました。
Aさんは土地の予定対価を適正な対価よりつりあげるようなこともあるのでしょうか??
ojalu884 2021-02-03 02:34:34
〉瀧澤先生確かに買い取ると言ってらっしゃいました。
ちゃんと講義を視聴し直していただけませんか?
私も確認しましたが、Aから買い取ると明確に言っていますよ(^^;
法令2-7 都市計画法17(都市計画事業制限)です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-03 09:29:22