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法令上の制限/土地区画整理法・仮換地の指定
pstx 2021-02-05 11:14:15
タキザワ先生
いつも分かりやすい講義、ありがとうございます。
私は、肢別過去問集を手元に置きながら講義を聞いています。
権利関係はすでに6回解きました。
絶対に今年の試験で一発合格するつもりです!
ところで、
仮換地の指定に関し、質問があります。
仮換地は、土地区画整理事業の施行地区内において指定されるのでしょうか?
と言いますのは、
例えば、A氏が、A地に家を建てて住んでいるとします。
仮換地の指定で、甲地を指定されたとすると
A氏は、新たに甲地に家を建てないと生活できないと思いますが、
家が完成するまでの期間は、A氏はどのように生活をするのでしょうか?
それとも、土地区画整理事業の施行地区内の造成工事が完了するまでは、
土地区画整理事業の施行地区外で、生活をするのでしょうか?
(ホテルなどで仮住まい?)
具体的に状況をイメージして覚えたいと考えていますので、
ご教授お願いいたします。
pstxさん、こんにちは。
〉いつも分かりやすい講義、ありがとうございます。
〉私は、肢別過去問集を手元に置きながら講義を聞いています。
〉権利関係はすでに6回解きました。
〉絶対に今年の試験で一発合格するつもりです!
こちらこそ、ありがとうございます。
権利関係6回って、もう仕上がっちゃってますね(@_@)
権利関係がお好きであれば、民法のマイナー分野・マイナー論点も学習できる「民法ブラッシュアップ講座」というのもあるので、ぜひご利用ください(と軽く営業 笑)
ぜひ、一発合格してくださいね。
さて、ご質問の件です。
確かに仮換地で家が完成するまでの間、A氏はホテルで生活するとか、他に家を借りて生活するなどの必要がありますね。
ただ、これって家を建て直したり改築する場合は、土地が仮換地であってもなくても同じですよね。
なので、仮換地だからと難しく考える必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2021-02-05 10:36:04
ご回答ありがとうございました!
権利関係は6回解きましたが、まだ、記憶が不十分な点がありますので
試験までにあと6回解くつもりです。
絶対に合格して、合格報告させて頂きます!
pstx 2021-02-05 11:14:15