ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

sakusaku0531さん、こんにちは。

基本テキストP153欄外の法律用語*1にある通り、相殺する側が有する債権が「自働債権」、相殺される側が有する債権が「受働債権」です。
本問は、Bが相殺できるかどうかが問われているので、Bの有する債権が「自働債権」、Aの有する債権が「受働債権」となります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:1

nobori_ryu 2021-02-06 19:32:16



PAGE TOP