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権利関係 [過去問]/肢別過去問集P92 相殺
sakusaku0531 2021-02-06 19:32:16
今年度の肢別過去問集P92の相殺についてですが、1の問題の場合、どちらが自働債権・受働債権かの区別がなかなかうまく考えられません。
初歩的な質問で申し訳ありません。どのように考えれば良いのか教えていただけますでしょうか。
sakusaku0531さん、こんにちは。
基本テキストP153欄外の法律用語*1にある通り、相殺する側が有する債権が「自働債権」、相殺される側が有する債権が「受働債権」です。
本問は、Bが相殺できるかどうかが問われているので、Bの有する債権が「自働債権」、Aの有する債権が「受働債権」となります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-06 19:32:16
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