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nasonasoさん、こんにちは。

多分、ちょっと難しく考えすぎなのだと思います。
本問は、「Aのみがその持分を売却した」と明記されていますから、持分の売却の問題です。
つまり、基本テキストP259の「共有物の使用」の問題ではなく、P262の「持分の処分」の問題です。

そしてAの共有持分が2分の1ですから、市街化区域に所在する3,000㎡の土地の半分、すなわち1,500㎡を売却したことになるので、事後届出は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-08 00:22:42


解説ありがとうございます。

持分の処分の時は共有持分の割合分を売却したと考えていいのですね。

疑問が解決するのはもちろんですが、このように解説してくださるととても励みになります。
本当にありがとうございました。

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nasonaso  2021-02-08 13:10:18

〉持分の処分の時は共有持分の割合分を売却したと考えていいのですね。

持分の処分の場合、自分の持分しか売却できないのは当然です。
共有物全体の売却(変更行為)とは異なります。

今回の誤解は、権利関係の共有に関する理解不足が原因であると思われます。
もう一度、基本テキストの共有の部分を読み返してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-08 13:34:58


返信ありがとうございます。

混ざってしまっているところがあるので、もう一度テキストを読み返して確認してみます。

投稿内容を修正

nasonaso  2021-02-09 16:40:04



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