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法令上の制限 [過去問]/肢別過去問 国土利用計画法 P.62の3(97-16③改題)
nasonaso 2021-02-09 16:40:04
瀧澤先生
お世話になっております。
肢別過去問62項の3「市街化区域に所在する3000㎡の土地を、A及びBが共有(持ち分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したとき、事後届け出が必要である」(97-16①改題)とあり、解説には「Aは1500㎡の土地を売却したことになる。」とあります。
しかし私は、「各共有者は、共有物の全部について、その持分の使用をすることができる。」(テキストP.259)から、Aは3000㎡の土地を持分の分利用できる権利を売却したことになると考えました。
解説を読んでまだ理解できていないため、説明をお願いしたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
nasonasoさん、こんにちは。
多分、ちょっと難しく考えすぎなのだと思います。
本問は、「Aのみがその持分を売却した」と明記されていますから、持分の売却の問題です。
つまり、基本テキストP259の「共有物の使用」の問題ではなく、P262の「持分の処分」の問題です。
そしてAの共有持分が2分の1ですから、市街化区域に所在する3,000㎡の土地の半分、すなわち1,500㎡を売却したことになるので、事後届出は不要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-08 00:22:42
解説ありがとうございます。
持分の処分の時は共有持分の割合分を売却したと考えていいのですね。
疑問が解決するのはもちろんですが、このように解説してくださるととても励みになります。
本当にありがとうございました。
nasonaso 2021-02-08 13:10:18
〉持分の処分の時は共有持分の割合分を売却したと考えていいのですね。
持分の処分の場合、自分の持分しか売却できないのは当然です。
共有物全体の売却(変更行為)とは異なります。
今回の誤解は、権利関係の共有に関する理解不足が原因であると思われます。
もう一度、基本テキストの共有の部分を読み返してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-08 13:34:58