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権利関係 [過去問]/詐欺について
ojalu884 2021-02-09 06:09:45
いつもお世話さまです。
最近質問責めで申し訳ありません。
肢別過去問集を借地借家法までやって、2回目を解き直そうとおもったらいきなりP.3の詐欺の第1問目でつまづきました。
解説で それゆえ、Aは善意のCに詐欺による取消しを対抗できない とあったのですが、基本テキストp.20の第三者との関係·まとめでは善意(過失あり)と善意無過失では意味が違うとあります。
詐欺と錯誤が同じグループで善意無過失、虚偽表示と心り留保が同じグループで善意と覚えたのですが、、、
ojalu884さん、こんにちは。
〉解説で それゆえ、Aは善意のCに詐欺による取消しを対抗できない とあったのですが、基本テキストp.20の第三者との関係·まとめでは善意(過失あり)と善意無過失では意味が違うとあります
解説の一文目にある通り、詐欺による取消しを善意無過失の第三者に対抗することはできません。
本問の第三者Cは善意無過失なので、AはCに対して詐欺による取消しを対抗できず、その結果、「Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる」で○ですね。
なお、解説の二文目は「それゆえ、Aは善意無過失のCに詐欺による取消しを対抗することはできない。」とするべきですね。
申し訳ありません。
こちらも、補正表をアップするようにします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-08 20:23:50
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