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ojalu884さん、こんにちは。

〉解説で それゆえ、Aは善意のCに詐欺による取消しを対抗できない とあったのですが、基本テキストp.20の第三者との関係·まとめでは善意(過失あり)と善意無過失では意味が違うとあります

解説の一文目にある通り、詐欺による取消しを善意無過失の第三者に対抗することはできません。
本問の第三者Cは善意無過失なので、AはCに対して詐欺による取消しを対抗できず、その結果、「Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる」で○ですね。

なお、解説の二文目は「それゆえ、Aは善意無過失のCに詐欺による取消しを対抗することはできない。」とするべきですね。
申し訳ありません。
こちらも、補正表をアップするようにします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-02-08 20:23:50

ありがとうごさいました。

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ojalu884  2021-02-09 06:09:45



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