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権利関係 [過去問]/不法行為 使用者責任
pstx 2021-02-17 13:24:20
質問させていただきます。
被用者が被害者に対し損害賠償をした場合、被用者は、使用者に求償することはできるのでしょうか?
できる場合、全額出来るのか、または信義則上相当と認められる限度になるのでしょうか?
また、この場合は、事業の執行にあたるかどうかを行為の外形で判断するのではなく、実際に業務の執行だった場合に限定されるのか、
そして、被用者の故意の場合は認められず、過失の場合のみ求償可能などの制限はあるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
pstxさん、こんにちは。
〉被用者が被害者に対し損害賠償をした場合、被用者は、使用者に求償することはできるのでしょうか?
できます。
この点については、令和2年に判例が出たということを基本講座でもお話ししていますよ。
〉できる場合、全額出来るのか、または信義則上相当と認められる限度になるのでしょうか?
その通りです。
〉この場合は、事業の執行にあたるかどうかを行為の外形で判断するのではなく、実際に業務の執行だった場合に限定されるのか、
なぜこのようにお考えになるのでしょうか。
事業の執行に当たるかどうかは、使用者責任が成立するかどうかの問題であり、求償の可否と論理的なつながりはありません。
〉被用者の故意の場合は認められず、過失の場合のみ求償可能などの制限はあるのでしょうか?
令和2年の判例は、被用者に故意のある事案ではないため、特にそのような制限は課していません。
今後そのような事案が最高裁で審理されれば、求償を制限する可能性もありますが、現時点でそのような判例は存在しません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-14 21:35:22