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pstxさん、こんにちは。

〉被用者が被害者に対し損害賠償をした場合、被用者は、使用者に求償することはできるのでしょうか?

できます。
この点については、令和2年に判例が出たということを基本講座でもお話ししていますよ。

〉できる場合、全額出来るのか、または信義則上相当と認められる限度になるのでしょうか?

その通りです。

〉この場合は、事業の執行にあたるかどうかを行為の外形で判断するのではなく、実際に業務の執行だった場合に限定されるのか、

なぜこのようにお考えになるのでしょうか。
事業の執行に当たるかどうかは、使用者責任が成立するかどうかの問題であり、求償の可否と論理的なつながりはありません。

〉被用者の故意の場合は認められず、過失の場合のみ求償可能などの制限はあるのでしょうか?

令和2年の判例は、被用者に故意のある事案ではないため、特にそのような制限は課していません。
今後そのような事案が最高裁で審理されれば、求償を制限する可能性もありますが、現時点でそのような判例は存在しません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-14 21:35:22

ありがとうございます。

最高裁判所第二小法廷令和2年2月28日判決 読みました

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pstx  2021-02-17 13:24:20



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