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権利関係/抵当権
jimm 2021-02-15 21:03:13
112ページ抵当権の基礎知識の抵当権の順位のところに聞きたいことがあります。一つ目は消滅時効の援用は先生の図のB(抵当権設定者)あるいはC(物上保證人)だけからすることができるということを理解していますが、113ページ補足説明のところになんか銀行C(抵当権者)にも消滅時効の援用ができるのようなことを書いてあるのですが、二つ目は銀行側から消滅時効を援用することは銀行側にとってどのようなメリットがあるでしょうか?現在理解できた消滅時効の援用はもし銀行側から援用すればお金はタダでBに与えるのではないでしょうか?変な質問かもしれないですが、少し気になっていて教えていただきたいです。
jimmさん、こんにちは。
〉113ページ補足説明のところになんか銀行C(抵当権者)にも消滅時効の援用ができるのようなことを書いてあるのですが
いえいえ。逆でしょう。
後順位抵当権者(C銀行)は、先順位抵当権者(A銀行)の被担保債権の消滅時効を援用できない、ですよ。もう一度よく読んでください。
〉二つ目は銀行側から消滅時効を援用することは銀行側にとってどのようなメリットがあるでしょうか?
申し訳ありませんが、この点については基本講座でお話ししているので、もう一度講座をご視聴ください。
権利関係5-3の14分35秒辺りからです。URLも表記しておきます。
https://takken-school.net/lecture/content/part/2021kenri/05_03
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-15 22:06:09