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jimmさん、こんにちは。

〉113ページ補足説明のところになんか銀行C(抵当権者)にも消滅時効の援用ができるのようなことを書いてあるのですが

いえいえ。逆でしょう。
後順位抵当権者(C銀行)は、先順位抵当権者(A銀行)の被担保債権の消滅時効を援用できない、ですよ。もう一度よく読んでください。

〉二つ目は銀行側から消滅時効を援用することは銀行側にとってどのようなメリットがあるでしょうか?

申し訳ありませんが、この点については基本講座でお話ししているので、もう一度講座をご視聴ください。
権利関係5-3の14分35秒辺りからです。URLも表記しておきます。
https://takken-school.net/lecture/content/part/2021kenri/05_03

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-15 22:06:09



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