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okuyamaさん、こんにちは。

〉37条書面には当事者全員の記名押印が必要なのでしょうか?
〉また、重要事項説明書の書面にも同じ事になるのでしょうか?

37条書面も重要事項の説明書面も、宅建士の記名押印が必要ですが、契約当事者の記名押印は必要ありません。
37条書面は、通常、契約書を流用するので、契約当事者の記名押印があるのが一般的ですが、契約当事者の氏名・住所の記載があれば足り、記名押印は必須事項ではありません。

〉重要事項説明の書面でも電磁的記録にて交付は出来ないのでしょうか?

将来的に解禁になる可能性はありますが、現行法では許されないとするのが国土交通省の解釈です。

試験とは関係ありませんが、国交省のサイトに次のようなページが設けられています。
ITを活用した重要事項説明等に関する取組み
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-09 20:14:00

契約当事者全員が宅建業者だった場合は、当事者全員の宅建士の記名押印が必要となるのでしょうか?

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okuyama  2017-06-10 15:02:03

37条書面は、当事者全員の宅建士の記名押印が必要となります。

一方、重要事項の説明書面は、物件を取得しよう、あるいは借りようとしている宅建業者には交付義務がないため、宅建士の記名押印も不要です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-10 19:06:38



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