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selubouさん、こんにちは。

相手方が悪意だからと言って、本人が責任を取らされる言われはありませんよね。
したがって、当該契約が本人に効果帰属することはありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-24 00:59:47



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