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宅建業法/賃貸の媒介
okuyama 2017-06-10 23:42:20
宅建業者でないAが宅建業者であるBに対して、建物の賃貸の媒介を依頼を行い、宅建業者でないCが当該建物の買主となった場合、A及びCは免許が必要なのでしょうか?
また、業については満たしているという事でお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
「業」であることを前提とするのであれば、いずれも免許が必要となります。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-09 19:52:10
というか、よく読むとご質問自体がおかしいですよ。
「宅建業者でないAが宅建業者であるBに対して、建物の賃貸の媒介を依頼を行い、宅建業者でないCが当該建物の『買主』となった場合」となっています。
Cが「買主」ではなく「借主」となったということであれば、Cは免許は不要です。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-06-10 19:09:00
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