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yuppipieさん、こんにちは。

求償できますよ。混同が成立したBの負担によって連帯債務が消滅したことになりますからね。
ちなみに、この場合のBの負担とは、相続によってAから承継できるはずの債権を失っていることです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-24 18:18:02

お忙しいなか、ありがとうございました。因みにこの場合BがCとDへ求償出来る範囲はそれぞれ予定されていた負担部分という事で良いですか?

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yuppipie  2021-02-25 12:32:40

はい。その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-26 01:33:12

ありがとうございました。
また宜しくお願い致します。

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yuppipie  2021-02-26 11:41:20



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