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権利関係/連帯債務と混同について
yuppipie 2021-02-26 11:41:21
お世話になっております。175ページ連帯債務者の一人が混同になった場合、他の連帯債務者の債務も消滅するとありますが、その後混同になった連帯債務者Bは他の連帯債務者C.Dへ各負担部分についての求償は出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。
yuppipieさん、こんにちは。
求償できますよ。混同が成立したBの負担によって連帯債務が消滅したことになりますからね。
ちなみに、この場合のBの負担とは、相続によってAから承継できるはずの債権を失っていることです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-24 18:18:02
お忙しいなか、ありがとうございました。因みにこの場合BがCとDへ求償出来る範囲はそれぞれ予定されていた負担部分という事で良いですか?
yuppipie 2021-02-25 12:32:40
はい。その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-02-26 01:33:12
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