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jimmさん、こんにちは。

〉もし自働債権から受働債権になれば消滅時効が成立しても相殺できますか?

要するに、この事例で受働債権(b債権)について消滅時効が成立している場合に、Aが相殺できるかどうかということですよね?
もちろん、相殺できます。
その場合、時効による利益を受けるのはAですが、Aが時効利益を放棄してa債権とb債権を相殺するのはAの自由だからです。
要するに、その問題は時効利益の放棄の問題に帰着することになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-25 01:15:37

ご回答ありがとうございます

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jimm  2021-02-25 01:24:01



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