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dontaeさん、こんにちは。

〉①聴聞の公示がされた日の60日前以内に役員であった者は「処分がされた日」から5年間免許を受けられない
〉②聴聞の公示がされた日の60日前以内に役員であった者が処分がなされる日までの間に廃業等の届出をした場合「届出の日」から5年間免許を受けられない
は、宅建業者免許と取引士登録の欠格事由両方に共通しているという認識で合っていますでしょうか?

一応、合っていると回答しておきます。
というのは、②の内容が厳密には誤っているからです。
②の場合、廃業等の届出を行うのは法人である宅建業者であり、役員が廃業等の届出を行うわけではありません。
おそらく、正しく理解されたうえでの表現上の問題だと思いますが、念のため。

〉廃業等の届出をした者が法人だった場合においては
〉宅建業者免許の場合→「届出の日」から5年間免許を受けられない
〉取引士登録の場合→「処分がなされた日」から5年間免許を受けられない
〉で合っていますでしょうか?

登録についても免許同様、「『届出の日』から5年間登録を受けられない」です。
廃業等の届出がなされた場合、免許取消処分は行われないので、「処分がなされた日」とはなりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-25 09:34:42

回答ありがとうございます。
深く理解が出来ておらずその様な表現をしてしまっておりました。

確かに、その通りですね。表面上だけ理解した気になっている部分がある事に気付かされました、ありがとうございました!

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dontae  2021-02-25 22:46:05



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