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権利関係 [過去問]/債権譲渡特約と第三者
yuppipie 2021-02-26 07:40:56
お世話になります。過去問で平成30年問7-1 「譲渡禁止特約のある債券の譲渡を受けた第三者はその特約の存在を知らず、知らなかったことに重大な過失があったとしても当該債券を取得することができる。」というこちらの問題は正しいという解答なのですが、何故重大な過失があったにも関わらず正しいのでしょうか?悪意又は重大な過失ある第三者に対しては債務者は履行を拒むことが出来るのではないのですか?
yuppipieさん、こんにちは。
これは、色々ややこしい問題が絡んでいます。
まず、平成30年問7の選択肢1は、「譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。」です。「取得することができる」ではなく「取得することはできない」と出題されています。
その点をもう少し詳しく説明します。
譲渡禁止特約の付いた債権の譲渡については、令和2年4月に施行された改正民法により大きく変わりました。
改正前は、譲渡禁止特約の付いた債権の譲渡は原則無効、ただし譲受人が善意・無重過失であれば譲渡は有効となるとするのが民法および判例でした。
そのため、出題当時は譲受人に重過失がある以上、譲渡は無効であり、「当該債権を取得することはできない」で○だったのです。
しかし、改正により、譲渡制限特約の付いた債権の譲渡は有効、ただし譲受人が悪意または善意だが重過失があれば債務者は債務の履行を拒絶できる、と変わりました。
これを本問に当てはめると、譲受人に重過失はありますが、債権譲渡そのものは有効なので、譲受人は当該債権を取得できます。
つまり、改正後はこの問題は×となりました。
ですが、そのまま問題集に掲載すると答えが二つになってしまいます(この問題は誤っているものはどれかという問題)。
ですから、yuppipieさんがお使いの問題集は、改正に合わせて問題文を「取得することはできない」から「取得することができる」に変えたものと思われます。
なお、上記の通り、譲受人が譲渡制限特約について悪意または重過失があっても、債権譲渡そのものは有効です。
債権譲渡は有効だが、債務者は履行を拒絶できるのです。この点については、基本講座でも詳しくお話ししているので、理解が不十分なようであれば、今一度、基本講座を視聴し直してください。
それから、今回は回答させていただきましたが、他社の出版物についてこちらでご質問いただくと、上記のようにややこしい問題が生じます。
なので、次からは出版元にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-02-26 01:33:35
お世話になっております。
ありがとうございました。
改正前の問題という点が頭から離れておりました。
また、他社の問題への質問という大変無礼な事をしてしまい、本当に申し訳ございませんでした。
以後このようなことがないよう、気をつけます。
今後ともどうぞ、宜しくお願い致します。
yuppipie 2021-02-26 07:40:55