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jimmさん、こんにちは。

Dが悪意でも、登記がD名義であればBは土地の権利をDに対抗することはできません。
基本テキストP85で学習したとおり、所有権を取得した者が悪意であっても、登記がなければ権利を対抗することはできないからです。

ただし、Dが背信的悪意者であればBは登記なくして土地の権利をDに対抗することができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-28 18:36:07

先生、ありがとうございます
基本テキスト179ページ譲渡制限特約の付いた債権の譲渡で学習した図と似ている気がするので、179ページの論点から89ページに通じられるかどうか疑問が生まれました。
またよろしくお願いいたします。

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jimm  2021-02-28 19:27:11



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