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jimmさん、こんにちは。

タイトルが「債務譲渡」になっていますよ(笑)
それはさておき、Cに重大な過失があっても○ですよ。
詳細は解説をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-02-28 18:36:10

すみません、債務譲渡ではなく債権譲渡です(笑)
説明が不十分で申し訳ございません。伺いしたいことはCがその特約の存在を知らないことあるいは知ったことについて答えが変わりますか?
要するに、Cは悪意の場合でも代金債権を取得することができますか?

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jimm  2021-02-28 19:18:22

〉Cは悪意の場合でも代金債権を取得することができますか?

できます。ただその代わり、債務者は悪意のCに対して債務の履行を拒絶できるのです。
基本テキストP179をもう一度確認してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-01 00:49:58

先生、ありがとうございます

投稿内容を修正

jimm  2021-03-01 02:31:25



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