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emichinさん、こんにちは。

「追認」とは、文字通り追って認めること(後から認めること)です。
ただ、その意味は状況によって微妙に異なります。

たとえば、だまされて契約を結んだ人がその契約を取り消さずに追認すると、以後、取消しはできなくなり当該契約は完全に有効な契約となります。
一方、無権代理行為を本人が追認した場合は、当該契約は本人に効果帰属することとなります。

追認を拒絶するとは、追認をしないことです。
無権代理行為について追認を求められた本人が追認を拒絶すると、当該行為は本人に効果帰属しないことが確定することとなります。

あまり難しく考えすぎず、文字通りに理解してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-01 00:50:05

先生のおっしゃる事、少しわかった気がします。
ありがとうございます。

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emichin  2021-03-01 11:10:29



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