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jimmさん、こんにちは。

〉1.BはAに対する代金債務を履行しなければ、Aが債務不履行にならないでしょうか?ですので、権利関係過去問82ページ問4番のようなAに対して契約を解除できないでしょうか?ちなみに、解除できない売買契約はこれからどうになるでしょうか?

甲建物の引渡しに係る履行の提供を行っていない売主Aを債務不履行に陥れるためには、Aの同時履行の抗弁権を奪う必要があります。
そこで、Bが弁済提供を行えばAを債務不履行に陥れることができます。そのうえで、解除の要件が満たされればBは当該売買契約を解除することができます。
82ページの問4では、まさにBが弁済提供を行っていないため、Aを債務不履行に陥れることができず、解除ができないのです。
このように、自ら弁済提供を行うことで解除することができるので、「解除できない売買契約はどうなるのか」という問題は出てきません。

〉2.もし売主Aが甲建物の引渡に係る履行を提供すれば、BはAに対して代金の支払を拒むことができないでしょうか?もしこのような場合ではBは代金を支払わず、基本テキスト137ページ金銭債務の件になるでしょうか?

売主Aが甲建物の引渡しに係る履行の提供を行えば、Bは同時履行の抗弁権を失うため、Aに対する代金の支払いを拒絶できなくなります。
その状況でBが代金の支払いを拒絶すれば、Bに債務不履行が成立します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-03 00:59:09

先生、ありがとうございます

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jimm  2021-03-03 01:56:45



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