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権利関係/契約不適合責任
yuppipie 2021-03-04 23:25:16
お世話になっております。
190ページにあります
⑵目的物の数量または権利が契約の内容に適合しない場合で、こちらの「権利」と
次からの「全部他人物」「抵当権等による制限」
これは異なるものなのでしょうか?
⑵の場合ですと買主は売主に契約不適合責任を追求で、
全部他人物と抵当権等による制限の場合は債務不履行責任の追求と異なる為、区別して考えなくてはいけない思ったのですが⑵の権利に関する不適合の内容はこれらではなく他の事柄によるものという事なのでしょうか?
だとしましたら、⑵の権利の内容の不適合について事例をお教えくださればと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。
yuppipieさん、こんにちは。
目的物の権利が契約の内容に適合しない場合は、全部他人物売買や抵当権等による制限とは異なります。
目的物の権利が契約の内容に適合しない場合の具体例は、基本テキストP188で紹介していますし、講義でもお話ししていますよ。
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-03-03 15:22:49
ありがとうございました。
188ページにある右半分が異なる所有者だったという例と賃借権の登記がされていたという例が契約不適合責任を追求できる場面という事なんですね。
右半分だけが他人の土地だったといった場合は契約不適合責任
全部他人物の場合は債務不履行責任
契約になかった賃借権が存在していたら契約不適合責任
契約になかった抵当権が存在していたら債務不履行責任
それぞれ、その違いは内容の重大さ(?)と理解すれば良いでしょうか?
度々申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
yuppipie 2021-03-03 22:26:07
申し訳ありませんが、その点については基本テキストP190欄外「補足説明*4」、P191欄外「補足説明*1」に記載してあります。
また、講義でもお話ししているので、講義を見返してみてください。
宜しくお願いいたします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-03-04 00:27:50
タキザワ先生
ありがとうございます。
講義と補足説明を見返しました。
抵当権による制限は権利の移転、
全部他人物売買は目的物の引き渡しがされていない。
それで契約不適合責任か…
債務不履行責任なのか…となるのですね。
よく確認せず、申し訳ありませんでした。
また、宜しくお願い致します。
yuppipie 2021-03-04 23:25:16