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jimmさん、こんにちは。

無権代理行為の場合も、売買契約そのものは有効ですが、本人へは効果帰属せず、当該売買契約は無権代理人と相手方との間で成立することになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-03 15:22:52

先生、ありがとうございます

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jimm  2021-03-03 15:34:13



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