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jimmさん、こんにちは。

本問は、もしもAが令和2年9月30日以前にBに対する債権を取得していれば(つまり消滅時効成立前に相殺適状となっていれば)、たとえAが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる事案だからです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-03 20:28:26

先生、ありがとうございます

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jimm  2021-03-03 21:42:46



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