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権利関係 [過去問]/賃貸借
jimm 2021-03-04 01:16:08
権利関係過去問118ページ問6判決文に聞きたいことがあります。最後のところに少しわからない部分があります。賃借人に同義務から最後相当であるまでにはそもそも通常損耗について賃借人に原状回復義務を負わせないですが、「通常損耗補修特約」があれば賃貸人は賃借人に通常損耗についてお金を請求することができることですか?ちなみに、賃借人に同義務が認めるのその「同義務」は意味が少し意味がわからないので、教えてください。よろしくお願いいたします。
jimmさん、こんにちは。
〉「通常損耗補修特約」があれば賃貸人は賃借人に通常損耗についてお金を請求することができることですか?
その通りです。
「同義務」とは、通常損耗についての原状回復義務のことです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-04 00:30:37
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