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jimmさん、こんにちは。

1について
物上保証人に催告の抗弁権はありません。
そもそも物上保証は、「保証」という言葉が使われていますが、「保証」とは全く別のものです。
したがって、両者を比較してなぜだろうと悩むこと自体がナンセンスです。
変な例えですが、鳥とコップを比較して、なぜコップには羽が付いていないのだろうと悩むのと同じです。
物上「保証」という名前が混乱の原因ではあるんですけどね。

2について
大変申し訳ありませんが、ご質問の意味がわかりませんでした。
もう一度、内容をよく整理して質問し直してください。
その際に、「債権」なのか「債務」なのか言葉を正しく使ってください。そうしないと、伝わるものも伝わりません。
また、変に難しい言葉を使わなくても大丈夫です。ご自身が理解できる言葉で質問してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-05 00:17:21

1について
先生、ご回答ありがとうございます。確かに「保証」が付いているので、少し迷います。
2について
こちらこそ大変申し訳ございません。留学生なので、日本語の表現はまだ完全に自分の意思を表すことができません。これから自身が理解できる言葉で質問させていただきます。
権利関係テキスト162ページの図から聞きたいことがあります。
もしBはAにお金を返していない時に、Aは直接Cにお金を請求できますか?
それとも、Bに請求し、もしBが返せない場合だけにCに請求できますか?

何卒よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-05 00:48:40

〉権利関係テキスト162ページの図から聞きたいことがあります。
〉もしBはAにお金を返していない時に、Aは直接Cにお金を請求できますか?
〉それとも、Bに請求し、もしBが返せない場合だけにCに請求できますか?

債権者のA銀行は、保証人Cに直接500万円の支払いを求めることはできますが、それは主債務者Bがどうしても500万円を返済できないときに限られます。
なぜなら、保証債務には補充性があり、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権があるからです。

P.S
jimmさんが、日本語ネイティブの方でないことは何となくわかっていました。
むしろ、日本語ネイティブの人でも理解しづらい法律や制度を概ね理解したうえで質問されているのがわかるので、感心していました。
ただ、法律用語を駆使するのは、日本語ネイティブの人にとってもかなり難しいことなので、ご自身が理解できる言葉で気軽にご質問くださって大丈夫ですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2021-03-05 09:38:43

先生、ご回答ありがとうございます。

先生、いつもお世話になっております。
基本知識ばかり聞いていて申し訳ありません。先生から常に迅速な返信をくださって本当にありがとうございます。
これからも質問広場を続いて利用させていただきます。またよろしくお願いいたします。

投稿内容を修正

jimm  2021-03-05 15:04:12



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