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jimmさん、こんにちは。

〉Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は建物を続いてAに賃借できないということですか?

そういう意味ではありません。
この場合の返済能力とは、敷金を賃借人に返還するための賃貸人Bの財力のことです。
本問では、賃貸借契約期間中に賃貸人の財力に不安が生じた場合に、賃借人Aが自らの賃料支払債務と敷金返還請求権を相殺できるかどうかが問われています。
賃料支払債務と敷金返還請求権を相殺できれば、Aは敷金の返還を受けたのと同等の効果を得られるからです。

しかし、解説に記載の通り、敷金返還請求権が発生するのは賃貸借契約終了後に賃借人が目的物を明け渡した後です。
したがって、賃貸借契約期間中は敷金返還請求権が発生しておらず、賃料支払債務と相殺することはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-05 09:38:49

先生、ご回答ありがとうございます。
もし、問題は賃貸借契約終了後になれば、答えはまるになるでしょうか?
ちなみに、相殺する場合は基本テキスト204ページみたいにBからできないということとかがありますか?それとも、ただ滞納した場合だけではBから主張できないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-05 15:41:05

〉もし、問題は賃貸借契約終了後になれば、答えはまるになるでしょうか?

なりません。敷金返還請求権は賃借人の建物明渡時に発生するからです。

〉相殺する場合は基本テキスト204ページみたいにBからできないということとかがありますか?

基本テキストP204は、賃借人が賃料を滞納した場合に、賃借人が敷金からの充当を主張することができるかどうかという問題であり、相殺の問題ではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-06 01:26:29

先生、ご回答ありがとうございます。

投稿内容を修正

jimm  2021-03-06 01:57:22



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