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jimmさん、こんにちは。

〉もしAは制限行為能力者(成年被後見人、未成年者、被保佐人、被補助人)の場合でBは代理権をもらいますか?

制限行為能力者でも代理人になれることは、基本テキストP35に記載の通りです。

〉BはAから代理権をもらえるならば制限行為能力者の保護者の同意が必要でしょうか?

代理権をうけるにあたって保護者の同意は不要ですが、代理権授与の前提となる委任契約締結時には保護者の同意が必要となります。
ただ、宅建試験では不要な知識なので、これ以上の深入りは不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-06 01:26:35

先生、ありがとうございます。
もう一つの問題をさせていただきます。
権利関係過去問14ページ第3節問2に聞きたいことがあります。もしBは「被保佐人」あるいは「被補助人」の場合では、Bの保佐人あるいは補助人の同意又は許可を得ることが必要なのでしょうか?

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jimm  2021-03-06 01:53:02

必要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-06 08:31:46

先生、ご回答ありがとうございます。

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jimm  2021-03-06 11:59:21



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