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jimmさん、こんにちは。

この場合は、「先ほどの」程度の意味です。
判決文は、以前は縦書きでした(現在は横書き)。ですので、前の行が右に来ることになります。
そのため、以前の行で登場した「追認拒絶」のことを「右追認拒絶」と表現しているのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-06 01:26:39

勉強になりました。ありがとうございます。

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jimm  2021-03-06 01:54:43



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