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この事例の大前提は、転貸借契約(いわゆるサブリース)が行われたことについては、賃貸人の承諾を得ています。だから、悪意とか、善意とか関係なく、転借人を保護すると言うことです。

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lcdysons 2021-03-06 21:35:12

yuppipieさん、こんにちは。

〉賃貸人と賃借人が平和的に賃貸借契約を合意解除していても、転借人が悪意で目的物の明け渡しに応じなかった場合というトラブルについてはあまり考える必要はないのでしょうか?

合意解除の場合は転借人を追い出すことができないのですから、転借人が明渡しに応じないというトラブルが発生する余地はありません。

〉賃貸借契約が終了した場合は転借人に対抗出来て、合意解除の場合は対抗出来ないというこの二つの違いについても教えてください。

申し訳ありませんが、この点も講義でお話ししていますよ。
お手数ですが、もう一度講義を見直してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-07 00:05:29

先生、お世話になっております。

賃貸借終了と合意解除の違いについて、講義(13:00頃)を何度も見返していたのですがどうしても分からず質問させていただきました。
賃借人の債務不履行の場合は賃貸人と賃借人が対立関係になるから…という点は理解できたのですが、合意解除については賃貸人と賃借人がグルになって…という例を考えると契約終了ももしかしたらそんなケースにならないだろうかと。
(考えすぎでした)
契約終了は、契約において転借人が始めから承知していた事で、合意解除は転借人が想定していなかった事態となりうるからそれを保護するために明け渡しは請求できない。そう理解することができました。
ありがとうございました。



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yuppipie  2021-03-07 13:10:50

〉賃貸借終了と合意解除の違いについて、講義(13:00頃)を何度も見返していたのですがどうしても分からず質問させていただきました。

了解しました。

〉契約終了は、契約において転借人が始めから承知していた事で、合意解除は転借人が想定していなかった事態となりうるからそれを保護するために明け渡しは請求できない。そう理解することができました。

ただ、これは筋が通っていません。
賃貸借が債務不履行を理由として解除された場合も、合意解除された場合も、転借人にとって青天の霹靂であることに違いはないからです。

まず、基本テキストP203の「原則」にある通り、賃貸借が終了すると、原則として転借人の転借権は賃貸人に対抗できないものとなり、その結果、賃貸人は転借人に目的物の明渡しを求めることができます。
転貸借は、あくまでも賃借人が賃貸人から借りたものを又貸しするというものであり、賃貸借が基礎となっているからです。
この原則論を、最初にきちんとわきまえておいてください。

そして、賃貸人が賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除すると、賃貸借が終了するため、上記の原則通り、賃貸人は転借人に目的物の明渡しを求めることができます。

しかし、賃貸人が賃借人との合意によって賃貸借契約を解除した場合は、賃貸人と賃借人が最初から転借人を追い出すためにあえて賃貸借契約を合意解除する可能性があります。
言わば、合意解除を口実に転借人に明渡しを迫る可能性があるのです。
また、転貸借を承諾し、転借人による目的物の使用を認めた賃貸人が、自ら賃貸借を合意解除して転借人に目的物の明渡しを迫るのは、信義にもとる行為とも言えます。
その点が、賃借人の債務不履行によりやむを得ず契約を解除する場合とは、状況が根本的に異なります。
そのため、合意解除の場合は、賃貸人は転借人に目的物の明渡しを求めることができないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-07 22:39:48

お世話になっております。

先生、ようやく理解できました。

ご指摘くださり、ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。




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yuppipie  2021-03-08 10:20:19

お世話になっております。

先生、ようやく理解できました。

ご指摘くださり、ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。




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yuppipie  2021-03-08 11:00:38



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