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jimmさん、こんにちは。

〉もしBはAとの賃貸借契約は「契約」に2年間を書いてあることにしても、Bは期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に何もしなければ、更新されることになりますか?

更新されます。

〉AとBは両方が相手方に更新拒絶の通知をしなかったときはその契約は振り返して更新し続けますか?例えばの契約期間を過ぎても終了にならないでしょうか?

更新し続けます。契約期間を過ぎても契約は終了しません。

〉もしBは終了したい場合では必ず相手方Aに更新拒絶の通知をしなければならないですか?例えば契約に2年間を書いてあっても?

更新拒絶の通知が必要です。たとえ契約期間が2年間であったとしても。

〉期間の定めが「ある」契約を更新すれば、期間の定めの「ない」契約になることでしょうか?

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-07 00:11:20

先生、ご回答ありがとうございます。

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jimm  2021-03-07 00:20:46

先生、
すみません、もう二つの質問をさせていただきます。
1.一年未満の賃貸借契約の場合だったら、基本テキスト216ページ「期間の定めのない場合」に応じると思いますが、そっちには聞きたいことがあります。現在、理解できたのは「期間の定めのない場合」には賃貸人あるいは賃借人は好きな時間に解約を申し入れることができることを理解しています。
216ページの図から言いますと、もしBは契約終了したい時間の三ヶ月前に解約すれば、それは大丈夫なのでしょうか?例えば:AとBは最初に10ヶ月の賃貸借契約をしましたが、Bは5ヶ月の時に解約を申し入れれば、8ヶ月の時に契約終了になるでしょうか?もしできれば、Bはなんか契約違反など罰金とかことがあるでしょうか?

2.一年未満の賃貸借契約は更新がないので、毎年新しい契約をしなければならないですか?現在、大学生は賃貸住宅を借りる場合を考えたらそういう疑問が生まれました。

よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-07 01:34:26

〉Bは契約終了したい時間の三ヶ月前に解約すれば、それは大丈夫なのでしょうか?

大丈夫です。

〉AとBは最初に10ヶ月の賃貸借契約をしましたが、Bは5ヶ月の時に解約を申し入れれば、8ヶ月の時に契約終了になるでしょうか?

期間の定めのない賃貸借となるので、5か月の時点で賃借人が解約を申し入れれば、8か月の時点で契約終了となります。

〉もしできれば、Bはなんか契約違反など罰金とかことがあるでしょうか?

契約違反にもならなければ、罰金も科せられません。
法律にそう規定されているのですから、何の問題もありません。

ちなみに、実際上、多くの賃貸借契約では、賃借人は退去予定日の1か月前に解約申入れをすれば賃貸借契約を終了させることができる旨の特約が結ばれます。
その場合、賃借人が解約申入れから1か月後に退去しても、もちろん契約違反にはなりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之


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nobori_ryu 2021-03-07 01:32:03

先生、夜遅くまで回答していただきありがとうございます。
特約があれば優先的に適応されますね。

すみません、またもう一つの質問をさせていただきます。
一年未満の賃貸借契約は更新がないので、毎年新しい契約をしなければならないですか?現在、大学生は賃貸住宅を借りる場合を考えたらそういう疑問が生まれました。

よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-07 01:46:30

〉一年未満の賃貸借契約は更新がないので、毎年新しい契約をしなければならないですか?

更新がないのではありません。期限の定めがないものとなるのです。要するに、無期限ということです。
したがって、更新は全く必要ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-07 09:44:52

先生、ありがとうございます。
もう一回確認させていただきます。
基本テキスト216ページの図から言いますと、もしAとBは10ヶ月の賃貸借契約があり、AあるいはBは両方解約申し入れをしなけらば、10ヶ月を過ぎでも契約終了にならないでしょうか?

お願いいたします。

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jimm  2021-03-07 15:43:27

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-07 22:42:22

先生、ご回答ありがとうございます。

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jimm  2021-03-07 23:11:28



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