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jimmさん、こんにちは。

〉Bは解除できないなら、Aも同じで解除できないですか?

解除できません。
いったん契約したら、守らなければならないのが原則です。

〉特約が定めていれば解除できますか?

特約の内容によります。
借地借家法に違反しかつ賃借人に不利な特約であれば、特約が無効になるので、特約があれば必ず解除できるわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-03-07 10:01:39

先生、ご回答ありがとうございます。

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jimm  2021-03-07 17:01:09



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