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権利関係 [過去問]/借地借家法
jimm 2021-03-07 17:01:09
先生、すみません
権利関係過去問128ページ問2に基本的なことを聞きます。
1.Bは解除できないなら、Aも同じで解除できないですか?
2.借地借家法でも民法でも特約があれば特約に優先され、でも前提は賃借人に不利な場合に限ります。ですので、もしそもそも解除できない契約にしても、特約が定めていれば解除できますか?
念のため、確認したいです。
jimmさん、こんにちは。
〉Bは解除できないなら、Aも同じで解除できないですか?
解除できません。
いったん契約したら、守らなければならないのが原則です。
〉特約が定めていれば解除できますか?
特約の内容によります。
借地借家法に違反しかつ賃借人に不利な特約であれば、特約が無効になるので、特約があれば必ず解除できるわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-03-07 10:01:39
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