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jimmさん、こんにちは。

〉権利関係224ページに「取壊し予定建物の賃貸者」は「定期建物賃貸借」のような賃貸人は賃借人に書面の交付と説明をする必要があるでしょうか?

不要です。
必要であれば、テキストに記載するか講義で触れるかしますよ(笑)

〉Aは2年間にBに通知を一切していない場合には、契約終了にならないでしょうか?

基本テキストP223にある通り、賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して期間満了により賃貸借契約が終了する旨の通知をしなければ、契約の終了を建物の賃借人に対抗することができないので、契約は終了せず、賃借人Bは当該建物に居住し続けられることになります。

〉賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時は賃借人が建物の使用を継続できることは「定期建物賃貸借」に適用できますか?

適用されません。
適用されてしまったら、普通の借家契約との違いがなくなってしまいますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-08 09:09:44

先生、ご回答ありがとうございます。
今更、気ついたんです。恐らく「定期建物賃貸借」や「取壊し予定建物の賃貸者」は別々のことを考えた方がいいですね。一緒に特殊な借家契約に書いてあるので、なんとなく論点もだいぶ一緒ではないかを感じました。

すみません、もう一つすごく気になていて質問をさせていただきます。
「定期建物賃貸借」の存続期間が一年以下の場合では賃貸人何もせず、契約を終了しますか?

よろしくお願いいたします。

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jimm  2021-03-08 13:26:44

〉「定期建物賃貸借」の存続期間が一年以下の場合では賃貸人何もせず、契約を終了しますか?

その通りです。
ただ、厳密には「1年以下の場合」ではなく「1年未満の場合」ですね。

契約終了時における賃借人に対する通知は、期間満了により賃貸借契約が終了すること(=建物から退去しなければならないこと)を賃借人がうっかり失念している可能性があるため、必要とされています。
しかし、存続期間が1年未満の場合は、契約締結から1年が経過してておらず、賃借人が契約の終了を失念している可能性が低いため、通知は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-03-08 14:22:11

先生、ありがとうございます。
説明はすごく理解できました。
勉強になりました。

またよろしくお願い致します。

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jimm  2021-03-08 16:35:52



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